相続人と相続分

Q 誰がどのくらい遺産を相続できるのですか?

1.相続順位について~誰が遺産を相続できるのか~

ある人が亡くなった場合、その相続人が誰になるかという点については、民法により規定されています。以下の図をご覧ください。

※続柄は、被相続人から見た場合のものです。

相続の順位とは?
相続の順位とは、相続権が回ってくる順番のようなものです。まず、最初の順位の人が相続権を持っており、相続権の放棄等によりその順位内の相続人がいなくなった場合に、次の順位の人に相続権が回るという仕組みになっています。この順番によって相続人となった人のことを「法定相続人」という訳です。

法定相続の第1順位は子ども
被相続人の子どもは、第1順位の相続人となります。ただし、子どもがすでに死亡していたり、相続欠格者になったりして相続権を失っていた場合、その子ども(被相続人から見ると孫)がいる場合には、相続権が孫に移ります(この制度を代襲相続といいます)。

法定相続の第2順位は直系尊属(親など)
第1順位の相続人が相続権を放棄するなどして全員が相続人でなくなった場合、第2順位として、被相続人の直系尊属が相続人となります。また、民法の規定により、もっとも親等の近い直系尊属が相続人となる旨規定されていますので、例えば、被相続人の親が相続権を失っていた場合、その親(被相続人から見ると祖父母)が相続人となりますが、親の片方が存命中の場合は、片方のみが相続人となります。この規定は、代襲相続とは似て非なるものです。

法定相続の第3順位は兄弟姉妹
子がおらず、父母がすでに死亡しているなどの場合には、第3順位として、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。ただし、兄弟姉妹がすでに死亡していたり、相続欠格者になったりして相続権を失っていた場合、兄弟姉妹の子ども(被相続人から見ると甥・姪)がいる場合には、相続権が甥・姪に移ります(これを同じく代襲相続といいます)。

被相続人の配偶者はいつでも相続人になる
配偶者には相続順位というものはなく、いつでも相続人になります。ですから、例えば第1順位の相続人が相続権を持つとき、法定相続人は配偶者と子どもになりますし、第2順位の相続人が相続権を持つとき、相続人は配偶者と父母になります。

法定相続分について~いくら遺産を相続できるのか~

法定相続分について

上記の順位等により法定相続人が確定した場合、次には遺産がいくらもらえるのかという点が問題になるかと思います。この点については、同じく民法にて、法定相続分というものが規定されています。法定相続分とは、相続人の地位と、被相続人から見た場合の続柄ごとに定められた相続割合であり、下記表のように規定されています。

例えば、子どもが2人いる場合には、それぞれの相続分は2分の1×2分の1=4分の1となります。この法定相続分は、遺留分の計算のもとにもなりますので非常に重要です。

法定相続分に拠る必要はない?~遺産分割協議と遺言について~

上記のように、法定相続分というものが規定されていますが、かといって必ずしも法定相続分によって遺産を分割しないといけない訳ではありません。例えば、被相続人所有の不動産があった場合に、もし法定相続分による分割しかできないのであれば、不動産が共有名義となってしまい、それが繰り返されれば、しまいには不動産の名義はどんどん細分化されてしまい、非常に不便です。かといって、不動産を価値で表し、その価値でもって分割しようというのも、不動産と現金とを同列には比べられず、不確実であるといえます。
そのような場合において、相続分を自由に決められる方法として、遺産分割協議遺言があります。

★遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士で、誰がどのように遺産を相続するかを決定するために協議することです。この方法に拠ることで、不動産を特定の相続人が相続したり、それでいて預金財産は法定相続分で分割したりと、柔軟に遺産を分割することができます。なお、後述する遺言でも、法定相続分に拠らない遺産分割をすることが可能となりますが、相続人及び相続人以外の受遺者(遺贈を受ける者)全員の同意があれば、遺言書の内容によらない遺産分割も可能となります。

★遺言
遺言は、遺産分割協議に対して言えば、被相続人が相続分を自由に決められる方法です。特定の相続人に遺産を継がせるようなことを実現することも可能ですし、相続人ではない人に相続させることも可能です。ただし、相続人の意思の与り知らないところで相続先が決まるものであるが故、遺言の有効性・無効性などについて相続人間で争うようなケースへと発展することも珍しくありません。
相続人及び相続人以外の受遺者全員が、遺言の内容に基づく遺産分割を行わないことに同意しない限り、遺言の効力は絶対となりますが、特定の相続人や法定相続分を超える遺産を取得するような場合、他の相続人から遺留分侵害額請求権を行使される可能性もあります。

まとめ

以上のように、誰が相続人になるか、そしてどの割合で相続できるのかという点は、民法において規定されていますが、特に相続の割合については、むしろ法定相続割合通りに相続するというケースの方が稀であると言えます。各々の主張が拗れ合い、相続が大きな問題へと発展するということは決して珍しくありません。
遺産分割について悩みがあれば、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

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