Q:行方不明の相続人
Q:母が亡くなり、私を含めた子ども3人が相続人になりました。しかし、相続人のうちの一人(兄)の行方が分かりません。どのようにしたらよいでしょうか。
A:住所の沿革がわかる「戸籍の附票」を取り寄せましょう。行方不明者の最新の住所地が分かり、その住所地で生活していれば万事解決ですし、もし生活していない場合は、周辺住民への聞き込みで情報が得られるかもしれません。それでも分からない場合は、「不在者財産管理人」か「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てましょう。
例え兄弟姉妹同士であっても、中には疎遠になっていて、今どこでどのように生活しているか分からない…ということがあるかもしれません。そのような状況でも、相続権を持つ相続人である場合、その人を無視して遺産分割するということは絶対にできません。
では、行方の分からない人はどのようにして見つけることができるでしょうか。また、見つからない場合の手立てはあるのでしょうか。
方法としては、
行方不明者を見つけるために、
1.戸籍の附票を取り寄せ、最新の住所地を確認する
2.最新の住所地周辺で聞き込みをしてみる
上記を実行しても行方不明者が発見できない場合は
もしくは
という手順となります。
1.戸籍の附票を取り寄せ、最新の住所地を確認する
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている方の住所の沿革が記録されたものです。ただし、該当の方がその戸籍に新しく入ってから出ていくまでの住所地しか記録されません。
戸籍の附票は、市町村役場の住民戸籍担当課で取得が可能です。
戸籍の附票が取り寄せられれば、そこに最新の住所地が載っているはずです。
しかし、戸籍の附票の取り寄せも一筋縄ではいかない場合があります。
最新の住所地を知るためには、該当の方の最新の戸籍が分からないといけません。古い戸籍しか分からない場合には、古い戸籍謄本を取り寄せ、転籍先を知り、辿っていくという方法が必要となります。また、委任状が必要であったり、家族関係を証明する書類が必要であったりと、取り寄せ手続き自体が意外に面倒なものです。
2.最新の住所地周辺で聞き込みをしてみる
最新の住所地が分かり、そこで実際に生活していることが分かれば万事解決ですが、最新の住所地で生活していないことも考えられます。その場合は、周辺住民に聞き込みをしてみることで、何か判明することがあるかもしれません。
<例>
・施設に入所している
・親戚の家に住んでいる
・会社の寮に住んでいる など
3.家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる
不在者財産管理人とは、行方が分からず、連絡も全くとれない行方不明者の財産を管理する人のことです。決して、相続の場面でのみ利用される制度ではありませんが、相続人が行方不明である場合には利用の余地があります。最新の住所地も分かり、住所地周辺の聞き込みもしてみたが、それでも行方が全く分からないという場合には、利用の検討をしてみるべきでしょう。
ざっくりとした選定までの流れとしては、以下の通りです。
①利害関係人から家庭裁判所へ選任の申立て | 共同相続人などは利害関係人となります。その他、不在者の親族や債権者も申立人としての資格があります |
②家庭裁判所における審判等 | ・結果が出るまでには概ね数か月から1年程かかります ・この間、家庭裁判所において不在者かどうかの調査が行われます。もし家庭裁判所の調査で本人が発見できた場合は不選任という結果となります。 |
③不在者財産管理人の選定 | ・申立人側で候補者を立てることができます。その場合は、利害関係のない人物であることが大前提です。 ・候補者がいない場合や、家庭裁判所の審判の結果として、弁護士などの専門家が選ばれる場合もあります。 |
不在者財産管理人制度を利用する場合には、何点かの注意が必要です。
■不在者財産管理人の任務が終了するとき
仮に、相続手続に関連して不在者財産管理人が選任された場合で、当該相続手続が終了したとしても、相続財産管理人の任務が終了する訳ではありません。すでに述べていますが、決して相続の場面でのみ利用される制度ではなく、相続を含めて不在者の財産を管理する任務を負うからです。
不在者財産管理人の任務終了事由は、以下のいずれかに当てはまる場合です。
・不在者が現れたとき
・不在者の死亡が確認されたとき
・不在者の失踪宣言(後述します)が行われたとき
■専門家が選任された場合、報酬が発生する
弁護士などの専門家が不在者財産管理人に選任された場合、基本的に報酬が発生します。この報酬の出処ですが、申立人が負担する場合と、不在者の財産から支払われる場合があります。ただし、不在者の財産(プラス財産)が少ない又はほぼ無い場合、申立人側で裁判所に「予納金」という形で報酬を納めなければいけません。
また、専門家の報酬は基本月額制です。不在者財産管理人の任務は、不在者が不在の状態である限り継続しますので、その分報酬も継続的に発生することに注意が必要です。
4.家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる
その他、相続人の行方が不明である場合の手立てとして、失踪宣告というものがあります。
失踪宣告とは、生死も行方も分からない行方不明の人物に対して、一定の要件を満たした場合に法律上死亡したとみなす制度を指します。
失踪宣告には2種類があり、それぞれ要件となる期間が異なります。
・普通失踪
行方不明者の生存が最後に確認されたときを起算点として7年間生死が不明の場合です。
・特別失踪
行方不明者が戦争や海難事故、自然災害などの「死亡の原因となる危難に遭遇」し、その危難が去ったあとの1年間、生死が不明な状態である場合です。
後者の特別失踪の方が、死亡の蓋然性が高い分、要件となる生死不明期間が短いということでしょう。
なお、失踪宣告の申立てにおいても、家庭裁判所で行方不明者の調査が行われます。その上で、失踪宣告の申立てがなされている旨を官報や裁判所の掲示板に一定期間公示し、行方不明者本人や生存を知っている者の届出を催告します。
不在者財産管理人との違いは、
①行方不明者を法律上死亡した状態にするため、管理人的な立場の人物を選任する必要がないこと
②失踪宣告の方が成立要件が厳しいこと
③行方不明者を死亡した状態にするため、相続や、配偶者については死別による離婚が発生すること
などが挙げられます。ざっくり言えば、不在者財産管理人は行方不明者が生存している前提で考えますが、失踪宣告は行方不明者を死亡したことにするということです。