Q:実子と養子の相続分
Q:相続人の中に、被相続人の実子と養子がいる場合、相続分はどうなりますか?
A:双方の相続分は同じです。実子と養子の間で相続分の違いはありません。
養子縁組を行った場合、養親と養子の間には法律上の親子関係が生じます。養子と実子には同じ権利や義務があり、相続においても、相続分や遺留分等で同じ扱いとなります。
ただし、以下の点では、養子の取扱いが異なる部分がありますのでご注意ください。
1.養子が、被相続人(=養親)より先に死亡している場合の、養子の子の代襲相続
養子が、被相続人より先に死亡している場合、養子に子がいれば基本的には代襲相続が発生します。しかし、養子の子の内、養子縁組より前に誕生している子については、代襲相続が発生しません。
詳しい理由は、下記リンク先をご覧ください。
2.相続税の基礎控除として考慮できる人数
相続税を計算する際、基礎控除として「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を遺産総額から差し引くことができます。ただし、養子については、法定相続人の数として考慮できる人数に制限があります。
A.実子がいない場合、法定相続人の数として考慮できる養子は2人まで
B.実子がいる場合、法定相続人の数として考慮できる養子は1人まで
となっています。養子の数を増やして控除額を増加させるのには制限がありますのでご注意ください。