Q:連れ子は再婚相手の相続人になれる?

Q:私(A)の母は、10年程前に再婚しました。再婚相手は、私から見ると継父となると思います。継父が死亡した場合、私は相続人になれますか?

A:故人と血のつながりがない場合は、養子縁組をしていない限り相続人ではありません。よって、継父と養子縁組をしなければ、継父の相続人にはなれません。

民法においては、相続人になれるのは被相続人の血族と配偶者と決められています。血族とは、親子や兄弟姉妹など、血のつながりをもつ人を指します。なので、継父と、再婚相手の連れ子という血のつながりのない関係では、一緒に生活したとしても相続人にはなれません。

では、Aさんが継父の相続人になる、あるいは継父の財産を取得するにはどうしたらいいかというと、

①継父と養子縁組をする

②継父がAさんに財産を遺贈する旨の遺言を作成する

のいずれかで達成が可能です。①の場合は、養子縁組によって親子関係が生まれますので、Aさんは養子として相続権を得ることができます。②の場合は、相続権を得るわけではありませんが、遺言を通じて財産を取得することが可能です。

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