Q:過去の相続の法定相続分は?

Q:昭和50年に亡くなった父の相続手続をほとんど行っていませんでした。当時私は中学生で、手続きなどほとんど分かりませんでした。母と相談し、とりあえず法定相続分で取得したということにしたいと思ったのですが、相続分は、それぞれ2分の1ずつと考えて問題ないでしょうか。

A:被相続人の死亡日時点の民法が適用されます。当時の配偶者と直系卑属の法定相続分は3分の1:3分の2なので、現在の法定相続分を適用するのは誤りです。

かなり前に亡くなった被相続人の相続手続きが行われていないということがよくあります。
通常、適用される民法は、被相続人が死亡した当時の民法が適用されます。相当年数経ってから相続の手続きを行う場合、その点を注意しなければなりません。

法定相続分の変遷は以下の通りです。

1.昭和22年5月3日から昭和22年12月31日まで

順位配偶者配偶者以外代襲・再代襲
第13分の1直系卑属:
3分の2
あり・あり
第22分の1直系尊属:
2分の1
なし
第33分の2兄弟姉妹:
3分の1
なし

2.昭和23年1月1日から昭和37年6月30日まで

順位配偶者配偶者以外代襲・再代襲
第13分の1直系卑属:
3分の2
あり・あり
第22分の1直系尊属:
2分の1
なし
第33分の2兄弟姉妹:
3分の1
あり・あり

3.昭和37年7月1日から昭和55年12月31日まで

順位配偶者配偶者以外代襲・再代襲
第13分の1直系卑属:
3分の2
あり・あり
第22分の1直系尊属:
2分の1
なし
第33分の2兄弟姉妹:
3分の1
あり・あり

4.昭和56年1月1日から現在まで

順位配偶者配偶者以外代襲・再代襲
第12分の1直系卑属:
2分の1
あり・あり
第23分の2直系尊属:
3分の1
なし
第34分の3兄弟姉妹:
4分の1
あり・なし

なお、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分についてはもともと嫡出子の2分の1でしたが、平成25年9月4日の違憲決定により無効となり、相続分は同じになりました。

ただし、違憲決定は平成13年7月1日以降に開始した相続に適用するとされ、平成13年7月1日から平成25年9月4日の間の適用については、遺産分割協議等が未了の場合にのみ適用されるとしています。

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