Q:相続放棄をしたら相続財産の管理責任はない?

Q:相続放棄をした後は、被相続人が所有していた不動産やその他の相続財産については一切の管理責任はないでしょうか。

A:相続放棄をしたからといって、必ずしも相続財産と無関係になる訳ではありません。

相続が開始した場合、相続財産については、遺産分割が成立するまでは共同相続人の共有物となります。遺産分割が成立したり、相続放棄を行ったりする前の相続財産は、共有者である相続人同士で管理しなければなりません。誰も管理する人がいないと、後々に問題が生じる可能性があるからです。

一方、相続放棄後の財産については、民法940条にて以下の通り規定されています。

民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
(民法第940条条文より)

簡単に言うと、「相続放棄をした場合でも、相続財産を占有している場合には、新しい所有者である相続人や相続財産の清算人(相続人全員が相続放棄を行った場合)に引き渡すまでの間は財産を保存しなければいけませんよ」ということです。

引継ぎの合間に管理が途切れ、利害関係者に対する不都合が起こらないようにするための規定と言えます。

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