Q:遺言による生命保険金の受取人変更は可能?
Q:遺言の中に、生命保険による保険金の受取人を変更する旨の記載がありました。このような内容は認められるのでしょうか?
A:可能です。遺言で定めることができる「遺言事項」は、法律で認められているものに限りますが、生命保険の受取人変更の手段については、保険法において可能と定められています。
遺言で行うことができる「遺言事項」は、法律で定められているものに限ります。
細かく見ると、「遺言によってのみすることができる事項」と「遺言でも生前の行為でも可能な事項」の2つに分かれますが、その全てが、法律で可能と定められている訳です。
<遺言によってのみすることができる事項>
- 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法第839条、第848条)
- 相続分の指定及び委託(民法第902条)
- 遺産分割方法の指定・委託・禁止(民法第908条)
- 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定(民法第914条)
- 遺言執行者の指定及び委託(民法第1006条第1項)
- 遺留分侵害額請求権に基づく侵害額の負担順位の指定(民法第1047条第1項第二号但書)
<生前でも可能な事項>
- 認知(民法第781条)
- 推定相続人の廃除及び取消し(民法第892条~第894条)
- 祖先の祭祀主宰者の指定(民法第897条第1項但書)
- 財産の処分(民法第549条、第964条など)
- 特別受益の相続分への持戻し免除の意思表示(民法第903条第3項)
- 信託の設定(信託法第3条第2号)
- 保険金受取人の変更(保険法第44条)