Q:被相続人の生前に相続放棄はできる?
Q:私(Aさん・女性)は、つい最近再婚しましたが、再婚相手には、先妻との間の子どもがいます。再婚相手は、先妻との間の子どもも何かと気がかりなようで、「いざという時に財産をあげたいから、予め相続放棄をしておいてくれないか。」と言ってきました。私は、一応その提案を受け入れ、相続放棄をしたいと思うのですが、可能でしょうか。
A:相続放棄は相続の開始後、つまり被相続人の死亡後でなければ行うことができません。
相続放棄とは、相続人に与えられた相続権の一切を放棄することです。この相続権は、被相続人が存命中の場合には発生していません。よって、放棄する権利がない以上、相続放棄を行うこと自体ができないとされています。
中には、
「親の借金が多額で、相続をするつもりがない」
「遺産相続の争いに巻き込まれたくない」
といった理由で、相続放棄をする念書を作ったり、予め意思表示したりする方もいるようですが、法律上は意味がありません。
現状Aさんは、再婚相手が死亡した場合に相続権を得る「可能性がある」に過ぎません。それに、相続権を得ることがある程度確定的であったとしても、被相続人の生前に放棄はできません。