相続放棄
Q 被相続人に多額の借金がある場合―相続放棄
A 相続は,被相続人のプラスの財産だけでなく,マイナスの財産(借金)も相続することになるため,相続人は,相続をしないことを選ぶ自由があります。これを相続放棄といいます。相続放棄をするには,相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなったこと及びそれによって自分が法律上相続人になった事実を知った日)から3ヶ月以内(熟慮期間)に,家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります,相続放棄の申述が認められると,申し立てた方は当初から相続人ではなかったことになるので,被相続人の債務を含む財産を相続しないことになります。
この熟慮期間については,例外があり,相続人が相続放棄あるいは限定承認をしなかった理由が,相続財産がまったく存在しないと信じたものであり,そう信じたことが相当な理由があるといえる場合には,この期間は相続人が相続財産の存在を知った時か通常なら知ったといえる時から始まります(最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁)。
たとえば,被相続人の死亡後3ヶ月以上経ってから,ある日突然借金の取立人が現れた場合でも,生前に交流もほとんどなく,遺産や借金の説明を聞いたこともなかった場合には,亡くなったことを知ってから3ヶ月以上過ぎていても,借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば有効に相続放棄の手続をとることできます。