代襲相続

※前提の知識として、相続人と相続分についてご覧になることをお勧めいたします。下記リンクよりご覧ください。
「相続人と相続分」

代襲相続」とは、民法第887条第2項に規定されている相続法上の制度です。

「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。…」
(民法第887条第2項条文一部抜粋)

条文の通り、被相続人の子が相続権を失った時に、その子の子ども(被相続人からみると孫)が代わりに相続権を持つことができます。しかし、この制度の利用にあたっては、様々な注意点が必要です。

適用されるパターンについて

被相続人の子

これにつきましては、条文から読み取れる通りとなりますが、被相続人の子が相続権を失っている場合となります。ですから、その場合に、孫が相続権を持つこととなります。
また、民法第887条第3項の規定により、第1順位の相続人については何代でも代襲相続が可能となります

「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」
(民法第887条第3項条文より)


被相続人の兄弟姉妹

民法第889条第2項において、民法第887条第2項の規定を準用すると定められており、これにより、被相続人の兄弟姉妹が相続権を失っている場合に、その子ども(被相続人から見ると甥・姪)が相続権を持つこととなります。ただし、この規定は第3順位の相続人まで相続権が回ってきていることが前提です。

第889条
1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
  一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
  二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(民法第889条条文より)

被相続人の子の規定においては、何代でも代襲相続することが可能と説明しましたが、兄弟姉妹の規定においては、代襲相続は1代限りです。つまり、甥・姪が死亡等により相続権を失った場合に、又甥や又姪が代襲相続するということはありません。この法的根拠としては、上記の民法第889条第2項において、「第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する」とされており、第887条第3項の規定を準用するとは書かれていないことに拠ります

甥・姪が死亡している場合は、相続権は代襲されない


父母には代襲相続は適用されない

第2順位の相続人として、被相続人の父母が規定されていますが、被相続人の父母が死亡等により相続権を失っている場合は、父母の親(被相続人から見ると祖父母)に相続権が受け継がれます。一見、これも代襲相続か?と思いがちですが、根拠は別のところにあります。
根拠条文は、すでに記載している民法第889条第1項第一号但し書きの部分になります。第2順位の相続人は「被相続人の直系尊属」と規定されており、父母に限定されている訳ではありません。さらには、その但し書きにおいて、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」と書かれており、これは、例えば被相続人の父母について、父がすでに死亡しているような場合には、父の両親に相続権は回らず、母のみが相続人になるということになります

適用される原因 ~”相続権を失う”とは~

代襲相続が利用されるパターンとしては、「相続人がすでに死亡している」というケースが1番多いかと思いますが、厳密にはいくつかのケースがあります。そのパターンは、前述の民法第887条第2項にて規定されてますが、要約すると、以下の3パターンとなります。

  1. 相続人がすでに死亡している
  2. 相続人が相続欠格者である
  3. 相続人たる地位が廃除されている

1.相続人がすでに死亡している

該当の相続人がすでに死亡している場合には、その相続権が失われます。

2.相続人が相続欠格者である

民法第891条に規定されている相続欠格事由に該当した相続人については、正義に反するところにより、当然に相続の権利をはく奪されるものとされています。ただし、相続欠格者となった場合でも、代襲相続は発生します

第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。

1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
4.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(民法第891条条文より)

3.相続人たる地位が廃除されている

相続人の廃除とは、被相続人の手続により行われるもので、相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに、家庭裁判所に申立て、対象の相続人の地位をはく奪することを指します。排除された相続人は、相続人の地位を失うことにより、相続権を失いますが、このパターンにおいても代襲相続は発生します
なお、この廃除の手続は、被相続人の生前に自ら請求するか、遺言書の中で記載するか、いずれかの方法となります。なお、遺言書の中で記載した場合には、遺言執行者の選任が必要となり、実際には、被相続人の死後、遺言執行者が被相続人に代わって請求することとなります。

※相続放棄によっては発生しない点に注意

相続権を失うケースは上記の3パターンのみで、相続放棄は該当しません。相続放棄をすると「初めから相続人ではない」とみなされるため、相続権が発生するという事実自体が無かったこととなります。仮に、もし相続放棄も代襲相続が発生するパターンになっているとすれば、マイナス財産を相続することを嫌って放棄したとしても、下の代にマイナス財産が相続されてしまいます。よって、相続放棄をしたとしても、代襲相続が発生することはありません。

まとめ

この通り、代襲相続人には相続権がありますので、お忘れなく。ただし、甥・姪はともかく、孫については未成年であるというケースも珍しくなく、その時は本人らの代わりに親権者が遺産分割協議に加わることになります。
代襲相続に限らず、相続問題では一般の方々が普段知ることがない様々な法規定が絡みます。「うちの相続問題は大丈夫かなぁ…?」、「何か自分に主張できるものはないか?」と不安や疑問を感じたら、ぜひ、弁護士へのご相談をご検討ください。


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