Q:夫婦連名で遺言を作成することはできるのでしょうか?
A:共同遺言は法律で禁止されています。よって、夫婦連名で遺言を作成することはできません。
民法第975条では、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と規定されており、同じ証書の中で、複数名の遺言者が遺言をすることを禁じています。
なので、夫婦の片方が死亡した時に、もう片方に財産を全て遺すようにしたい場合は、それぞれが遺言を作成するしかありません。