Q:夫婦連名の遺言はできる?

Q:夫婦連名で遺言を作成することはできるのでしょうか?

A:共同遺言は法律で禁止されています。よって、夫婦連名で遺言を作成することはできません。

民法第975条では、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と規定されており、同じ証書の中で、複数名の遺言者が遺言をすることを禁じています。

なので、夫婦の片方が死亡した時に、もう片方に財産を全て遺すようにしたい場合は、それぞれが遺言を作成するしかありません。

Copyright(c) 浜松の弁護士による 遺言・遺産相続相談所 All Rights Reserved.