Q:外国在住の相続人がいる場合は?
Q:相続人のうちの1人が外国に在住しているのですが、その場合はどのような手続きをする必要があるのですか。遺産分割協議書には実印が必要になると思いますが。
A:日本在住の方については、遺産分割協議書への実印の押印と印鑑登録証明書の添付が必要になりますが、外国籍の方は日本に住所がないため印鑑登録を行えません。その代わりに、サイン証明という方法が使えます。外国においては、領事館または大使館等において、面前で遺産分割協議書に相続人本人が署名することにより、「相続人本人が間違いなく署名した」という証明書が付与されます。
遺産分割協議書を作成するときには、相続人それぞれが遺産分割協議書に実印を押印し、かつそれぞれの印鑑登録証明書を添付しなければいけません。しかし、外国に住んでいる方は日本に住所がないため、印鑑登録を行うことができません。
このような場合に、外国在住の相続人本人が間違いなく遺産分割協議書に署名を行ったことを証するものとして、「サイン証明」が有効です。「相続人本人が間違いなく署名した」ということを証するものとして、印鑑証明書の代わりとなります。法務局における相続登記においては、十中八九必要となるようです。
どこで取得できるかというと、日本においては公証役場、外国の場合はそれぞれの領事館または大使館等において取得が可能です。
①公証役場
該当の相続人が一時的に帰国する場合は、公証役場で取得が可能です。「資料を事前に送ってほしい」と言われることが基本のようですが、最近はメールでのやり取りを可能とする公証役場も多いようです。
なお、都市部の公証役場は混み合っており、予約が取り辛いようです。せっかく一時帰国して取得しようとしたものの、予約が取れずに取得できなかったということがないよう、計画をきちんと練るようにしましょう。
②それぞれの領事館又は日本大使館
外国にいながらにしてサインをする場合には、それぞれの領事館又は日本大使館で対応が可能のようです。ただし、ほとんどの箇所で事前予約が必要であり、また、必要な書類などもそれぞれの箇所ごとに異なりますので、事前によく確認を行い、スムーズに取得ができるようにしましょう。