Q:「姻族関係終了届」と相続人の地位の関係は?

Q:先日、夫が亡くなりました。私達夫婦には子どもがおらず、妻である私と夫の両親が相続人になりました。夫の両親とは縁を切りたいと考えて、「姻族関係終了届」を提出したいと考えているのですが、姻族関係終了届を提出すると、相続人ではなくなってしまうのでしょうか。

A:姻族関係終了届が受理されたとしても、相続人の地位は失われません。相続財産を取得したり、その他、要件さえ満たせば遺族年金等の受給者になったりすることもできます。

姻族関係とは、一方の配偶者他方の配偶者の血族との関係を指します。
例えば、と、夫の両親との関係です。

姻族であることによりどのような効果が生じているのかについては普段なかなか意識することはないかもしれませんが、時と場合によって、扶養義務や互助義務・婚姻障害が生じます。

姻族関係は基本的に当該夫婦の離婚によって終了しますが、配偶者が亡くなった場合は少し異なります。
配偶者が亡くなった場合、配偶者との婚姻は終了しますが、姻族関係は継続するのです。つまり、配偶者が亡くなった後でも、亡くなった配偶者の両親の扶養義務や互助義務を負う可能性があるということです。

婚姻関係等の状況によっては、配偶者側の両親との関係があまり良くないということもあるでしょう。中には、配偶者の両親と縁を切りたいという場合もあるかもしれません。

そのような時には、ご自分の本籍地又は住所地の市区町村役場に「姻族関係終了届」というものを提出することで、姻族関係を終わらせることができます。

なお、姻族関係が終了したとしても、相続人としての地位に影響を及ぼすことはありません

姻族関係終了届を提出したとしても変わらないこととして、

・戸籍や姓(苗字)

・子どもと配偶者との血族関係

・相続権、遺族年金の受給資格

などが挙げられます。ですから、例えば姻族関係を終了させたとしても相続権に影響は無く、その他の受給資格を満たしていれば、遺族年金を受け取る権利も無くなりません。

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