Q:相続人の代理人が必要なケース

Q:遺産分割協議にあたり、相続人の代理人を就けないといけないケースについて教えてください。

A:
ケース1:認知症その他の精神的な疾患などにより、意思決定能力が欠如している相続人がいる場合
ケース2:行方が分からない相続人がいる場合
ケース3:子どもとその法定代理人(親など)が両方とも相続人になる場合

などがあります。

1.ケース1の場合

遺産分割協議を行う場合、当該相続において相続権を持つ相続人は必ず協議に参加しなければいけません。仮に、相続権を持つ相続人が協議に参加していない場合、協議において決定した事項は全て無効となります。

しかし、ケース1のように相続人の内の1人が認知症を患っていたり、精神的な疾患があったりで、意思決定能力が欠如しているような場合には、当該相続人の参加自体が非常に困難になる場合があります。

このような時は、後見人などの代理人を選定し、その代理人に遺産分割協議に参加してもらうように手続しなければなりません

2.ケース2の場合

ケース1の場合と一部理由がかぶりますが、相続人のうちの1人が疎遠となってしまい、居場所も分からず生死も不明であるという場合が有り得ます。しかし、そのような場合でも本人なしに遺産分割協議を行うことはできません。

このような場合は、不在者財産管理人制度に基づき、「不在者財産管理人」という、不在者本人に代わって、本人の財産を管理する人を選定し、管理人が遺産分割協議に参加するという方法があります

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

3.ケース3の場合

未成年の子どもには、基本的に法定代理人として親権者、あるいは未成年後見などがついており、一定の法律行為について本人を代理します。

例えば、夫が亡くなり、その妻と未成年の子どもが相続人になった場合、妻は、自分自身が相続人という立場があるのと同時に、未成年の子どもの法定代理人という立場もあることになります。自らの相続権や財産の取得を主張する一方で、子どもの相続権や財産の取得を主張するというのは、お互いの利益を侵害し合うことになってしまいます(これを利益相反状態といいます)。

ですので、遺産分割協議の場においては、妻は、その子どもの代理人にはなれません。 このような場合、家庭裁判所に特別代理人の申立を行うことが必要になります。

特別代理人は、相続において未成年の代理人を務めることになります。

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