Q:遺産は法定相続分通りに分けないと駄目?
Q:遺産は、法定相続分通りに分けないといけないのですか?
A:必ずしもそうではありません。遺産分割協議を行うことで、法定相続分に拠らない遺産分割が可能です。
法定相続分とは、被相続人の財産を相続するにあたり、各相続人の取り分として民法上で定められた割合です。
被相続人が遺言書を書いていないときは、相続人全員の話し合いにより、誰がどの財産を取得するかを自由に決めることが可能です。このような話し合いを遺産分割協議といいます。相続人全員が納得すれば、どのような分割方法も可能ですので、必ずしも法定相続分通りに分けないといけない訳ではありません。
また、遺言書があった場合でも、相続人と受遺者(遺言による財産の受取人)全員の同意があれば、遺言書に拠らずに遺産分割協議を行うことも可能です。