Q:遺言書があると、遺言書の通りに分けないと駄目?

Q:遺言書があった場合、遺言書の通りに遺産を分けないといけないのでしょうか。

A:相続人や受遺者全員が、遺言に拠らない遺産分割に同意すれば可能です。

遺言が無い場合、相続人たちは、どのように遺産を分けるかを協議の上決めることになります。これを、「遺産分割協議」といいますが、遺言がある場合、遺言が遺産分割協議に優先します。

ただし、相続人と受遺者(遺言によって遺産を受け取る人)全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことが可能です。なお、遺言で遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者の同意も必要となります

遺言に拠らずに遺産を分割したいという思いがある場合には、遺言が存在することによる利害関係人全員の同意を取り付けるようにしましょう。

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