Q:遺産分割協議書の作成期限は?
Q:遺産分割協議書には作成期限があるのですか?
A:遺産分割協議書の作成期限はありませんが、関連手続きについて期限があるものがありますので注意しましょう。
遺産分割協議とは、法定相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのくらい相続するかを話し合って決めるものです。そして、遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容や決定事項を記し、第三者に示すものです。遺産分割協議書は、被相続人の財産の名義変更(例えば預金の解約や不動産の相続登記など)の手続をする際に必要になる場合があります。
原則として、遺産分割協議には期限がありません。よって、遺産分割協議書についても期限はありません。ただし、相続に関連する手続きについて一定の期限が設けられているものがありますのでご注意ください。 また、特別な期限がないとしても、相続に関わる手続きなどはできるだけ早めに行うことをお勧めします。
1.相続税の申告・納付期限
相続が発生したことによる相続税の申告・納付期限については、相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と決まっています。原則として納付期限の延長はできませんのでご注意ください。遺産分割が期限内に決まらないような場合は、未分割として申告することも可能です。その場合は、一旦法定相続分で相続税を負担することになります。
2.相続登記の義務化に伴う登記期限
令和6年4月1日施行と、本記事の執筆時点ではまだ施行されていませんが、相続登記の申請が義務化されます。
義務化にあたり、
「遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならない」
と期限が設けられることになります。正当な理由がないにもかかわらず期限までに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
よって、遺産分割協議が成立したのであれば、遺産分割協議書を早めに作らなければ、登記期限に間に合わないことになってしまいます。