Q:相続放棄で代襲相続は発生する?
Q:相続人が相続放棄を行った場合、代襲相続は発生しますか?
A:発生しません。
代襲相続とは、相続権のある相続人が、被相続人よりも先に死亡している場合などにおいて、相続人の子どもが代わりに相続権を持つことをいいます。例えば、被相続人の子ども(相続人)が、被相続人よりも先に死亡している場合、その子ども(被相続人から見ると孫)に相続権が回ります。
代襲相続がどのような場合に発生するのかというと、
1.当該相続人が被相続人より先に死亡している
2.当該相続人が相続欠格者である
3.当該相続人が廃除されている
の3パターンのみです。
1はともかく、2と3は、相続人としての存在は残りつつも、相続権がはく奪されていると考えるとよいでしょう。
一方で、相続放棄は、家庭裁判所に申述を行い、受理されることで成立しますが、その場合、当該相続人は「最初から相続人ではなかった」と扱われます。イメージとしては、家系図上にぽっかりと穴が空くようなものです。
この場合においては、引き継がれる相続権自体が無いと考えられるため、代襲相続は発生しません。