Q:相続放棄は口頭の意思表示のみで可能?
Q:自分が相続放棄をしたいと思った時、遺産分割協議において「自分は何も相続しません」と意思表示をすれば、相続放棄をしたことになるのでしょうか。
A:遺産分割協議時の意思表示や、遺産分割協議書に署名捺印をしただけでは、相続放棄をしたことにはなりません。相続放棄を実現するためには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されなければなりません。
遺産分割協議において、「自分は一切財産を相続しない」と伝えれば、一見相続放棄ができるように思うかもしれません。しかし、あくまで相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されなければ成立しません。
では、遺産分割協議において「一切相続しない」と意思表示することと、相続放棄をすることとはどのような違いがあるのかというと、「マイナス財産の相続の有無」です。
遺産分割協議とは、相続財産を相続人の間でどのように分割するかということを決定するための話し合いですが、遺産分割の対象となるのはプラス財産のみです。マイナス財産(借金や債務など)は、遺産分割協議とは関係なく、当然に法定相続分で分割されるとされています。
この点は、以下のQが参考になります。
ですから、遺産分割協議で意思表示をするのみでは、債務の相続を免れることは基本的にはできません。
一方で、相続放棄をすると、プラス財産やマイナス財産を含め、全ての財産の相続権及び相続人としての地位を放棄することになるので、マイナス財産も相続することはなくなります。