自筆証書遺言

Q:自筆証書遺言とは何ですか?

A 遺言は、大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言の2つに分けられますが、そのうち自筆証書遺言とは、文字通り自筆で書く遺言のことをいいます。
自筆証書遺言で注意する点は次の通りです。

(1)遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。

(2)遺言の作成日は、日付が特定できるよう正確に記載します。
例)「令和3年4月吉日」は具体的な日付が特定できないため無効となってしまいますのでご注意下さい。

(3)財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付したりする方法で作成することができますが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。

(4)書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。

公正証書遺言に比べて、費用がかからず、関係者に秘密にすることが出来る反面、遺言書の紛失やその存在自体を忘れてしまうという恐れがあったり、最初に見つけた相続人に不利なことが書かれていると遺言書自体を破棄、隠匿、改ざんされる危険があったりするとされ、そのような恐れのない公正証書遺言のほうが、はるかに優れていると評価されてきました。

 自筆証書遺言書保管制度は、下記のリンク先をご覧下さい。

Q:自筆証書遺言保管制度とはなんですか?

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