自筆証書遺言保管制度

Q:自筆証書遺言保管制度とは何ですか?

A 令和2年7月10日から、自分で書いた遺言を法務局で保管して貰う制度ができました。遺言は公正証書遺言と自筆証書遺言とがありますが、公正証書遺言は、費用が結構かかるし、公証役場まで行かなければならないので、億劫になりがちです。

 自筆証書遺言は、手軽に書くことができるし形式にあまりとらわれずに自由に書くことができるので、財産のことだけでなく、自分の字で最後のメッセージを大切な人に遺したいという気持ちがある人にうってつけの制度です。

 しかし、自筆証書遺言は紛失してしまったり、存在自体を忘れてしまったり、最初に見つけた相続人が自分に不利なことが書かれていれば、遺言書を隠匿したり破棄してしまったりして、せっかく残した最後のメッセージが伝わらなくなる危険が高いのです。その不利益を克服したのが、今回紹介する自筆証書遺言保管制度です。

■メリット
(1)この保管制度は、自分で作成した遺言書を法務局が保管して、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知します。したがって、遺言書の紛失や消失、改ざんや隠匿、破棄のおそれがないのです。

(2)また家庭裁判所における検認が不要という点もメリットです。

(3)さらに相続開始後、相続人等の方々は、全国どこの法務局においても遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたりすることが可能です。

(4)関係遺言書保管通知
 遺言者が死亡した後、相続人のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けたりした場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に、関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。これによって、遺言書を隠匿されたまま遺産分割手続をする危険が避けられます。

(5)死亡時通知
 遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(ただし、遺言者1名につき、お1人に限定されています)に対しては、法務局の戸籍担当部局との連携により、遺言者の死亡の事実が確認できたときに遺言書保管所に遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。これは、公正証書遺言にもなかった画期的な制度です。 

■使用時の留意点
では、この遺言書保管制度の詳しい注意事項を説明します。

(1)まず、民法の自筆証書遺言の要件を備えていることが大前提です。前のページに詳しく書いてありますが、簡単に言うと、財産目録を除いて遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者の氏名を、必ず遺言者が自署し、押印することです。

(2)法務局が省令で定める次の規格に合う様式を備えなければなりません。
① 用紙について
サイズ:A4サイズでなければなりません
模様等:模様や彩色など、記載した文字が読みづらくなるようなものがないものでなければなりません。一般的な罫線は問題ありません。
余白:必ず、最低限、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保しなければなりません。余白が確保されていない場合や、余白に1文字でも何らかの文字等がはみ出してしまっている場合は、書き直す必要があります。

② 片面のみに記載し、用紙の両面に記載して作成された遺言書は預けることができません。財産目録も同様です。

③ 各ページにページ番号を記載する必要があります。ページ番号も必ず余白内に書く必要があります。
例)1/2、2/2(総ページ数も分かるように記載する必要があります。)

④複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じてはいけません。
スキャナーで遺言書を読み取るためです。封筒も不要です。
なお、筆記具は長期間保管するため、ボールペンや万年筆などが適当です。

このように、厳しい様式の制限がありますので、せっかく自筆証書遺言を書いても、預かってもらえないという事態が発生する危険があります。

 また、遺言の内容については、法務局では相談に応じてもらえません。遺言の中味が不明確であったり、適切でなかったりすると、その遺言がかえって、相続人同士のどろどろの紛争の引き金となる恐れもあります。

 このように、手続や内容については、素人考えで書くのではなく、相続や遺言について精通した弁護士事務所に相談することをお勧めします。

 公正証書遺言より自由度が高く、気軽に書くことができるのが自筆証書遺言の良い点ではありますが、厳しい規格制限があることにご注意ください。

 人生最後のメッセージを大切な人にしっかりと送り届けるために、自筆証書遺言を書いたら、自筆証書遺言保管制度を利用することをお勧めします。

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