遺言書作成について

Q 遺言―大切な家族に財産を残したい

A 大切な家族に自分の財産をどう残すかという意思を生前にはっきりさせる遺言書を作成しましょう。遺言は15歳以上であれば有効に作成することができます。

■遺言書の作成方法
法律では認められている遺言の作成方法は3種類あります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。
また、特別な遺言の方式としては、危急時遺言と隔絶地遺言があります。また、お話が困難な方や耳が不自由な方が遺言を作成するには、別に規定が定められています。
遺言の作成についてはそれぞれ、遺言者の真実の意思を尊重するために作成の方式が決められており、その決められた方式に違反した遺言は無効となってしまいます。
自筆証書遺言とは、遺言をする人が自分の手で書いて行う遺言です。
遺言の全文を自分で手書きし、遺言を書いた日付と遺言をする人の署名押印をします。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を記載した文書に遺言者が氏名を書き押印をして、文書を封筒に入れ、文書に用いた押印で封印をし、その封筒を公証人に提出して作成します。
公正証書遺言は、遺言をする人が、2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成します。

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