相続人・相続財産調査について

2022-09-20

弁護士の調査力で、正確かつ迅速な調査を行います!

相続が発生した時、まず重要となるのは相続人は誰がいて、相続財産の全容がどのようになっているかを正確かつ迅速に把握することです。特に、借金やローンなどのマイナス財産が一定程度あり、全容が把握できないまま相続をすると、後に大きな損害を負ってしまう可能性もありますし、相続人の把握が充分でないと、後に相続権を主張され、思わぬトラブルへと発展してしまう可能性もあります。

そのような時、以下のような悩みはございませんか?

そのような時は、ぜひ当事務所にご相談ください。弁護士のもつ調査力を活用して、迅速かつ正確に相続人・相続財産を調査いたします。

料金

基本調査費用…5万5,000円から11万円(消費税込)
※相続人調査と相続財産調査の両方が含まれています。ただし、どちらかの場合でも料金は変わりません。
※予想される相続人の人数及び相続財産の総数により、お客様と協議の上料金を決定いたします。

銀行預金等の使い込み調査…11万円(消費税込)
※単独の場合も、上記の基本調査に付随する場合でも同額となります。

なお、いずれの場合も、上記料金に加え、調査にあたりかかった実費をお支払いいただきます。

簡単な調査の流れ

1.戸除籍謄本・住民票などの取り寄せ

戸除籍謄本を取り寄せ、血縁関係を辿ることにより、相続人の存在を確認及び確定していきます。

併せて、後の相続財産調査に必要な書類を取り寄せ及び作成いたします。各機関に対し相続財産の調査を行うためには、相続人及び被相続人の情報が必要不可欠です。

2.”法定相続情報一覧図”の作成

法務局にて平成29年5月29日よりスタートしたサービスで、必要な書類を揃えて法務局で申請することで、戸除籍謄本類に代わり法定相続情報を証明することができる証明書を発行してくれます。
金融機関などへの相続に関わる手続きでは、戸除籍謄本類の原本が必須となるところも珍しくなく、同時に手続きを進めるために謄本類を複数部入手しなければならない場合もあり、お金も時間も余計にかかってしまいます。ですが、この証明書1枚により、被相続人及び法定相続人の情報をすべて証明してくれますので、調査費用も抑えつつ、効率的に調査を進めることが可能です。なお、申請にあたり手数料は一切かからず、発行部数も原則無制限です。

3.相続財産調査及び預金の使い込み調査

預金・不動産・証券・保険など、様々な相続財産について、各種機関に対し調査を行います。預金の使い込み調査を希望される場合は、取引履歴(おおむね10年分を想定)の開示を併せて請求いたします。

4.”相続関係図”及び”財産目録”の作成

調査結果をもとに、相続人の情報については『相続関係図』、相続財産の情報については『財産目録』にまとめ、調査結果としてお渡しいたします。

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