相続に関する講演を行いました
2016-04-18
2015年12月5日
某大手葬儀場にて,「相続が争族にならないために」と題して,当事務所の代表岡島弁護士が,相続に関する講演を行いました。
そのときの講演で訴えたポイントは次の点です。
戦前の長男相続の原則(戸主相続)から戦後の均等相続(各人平等)の意識の違い。
すなわち,戦後の家族法の体系は,戦前の家制度・家長制度を中心とした家族制度から,夫婦制度を中心とした個人家族制度に変更になり,それと共に相続については,家を継ぐ戸主を中心とした相続から各人均等相続に変更になりました。
既に戦後60年以上経過していますが,郡部を中心として,まだまだ本家意識や長男中心意識を中心とした相続が当然と思われている方は数多くいらっしゃいます。
全員が,家を継ぐ者が多く引き継げばいいよと合意があれば,問題はないのですが,一人でも法律通りに分けましょうと言い出す人がいれば,そこからとたんに仲の良かった兄弟は,遺産をめぐり争い族,すなわち争族に変化します。
意識の違いを事前に把握して,相続を争族にしないために,講演では,いくつかの気をつける点をアドバイスをしました。
おおむね好評でした。
当事務所では,相続問題について精通している弁護士の相続セミナーを出張して開催することをお引き受けしております。 ご希望の方は,当事務所までご連絡さい。
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